完済後の手続きについて
A1. 完済されたお客様へ抵当権の抹消手続きに必要な書類をお送りしています。
★手続きに必要な書類です、必ずお受取りください。
A2. 借入時に設定された抵当権の抹消手続きが必要です。
★融資住宅及びその敷地に設定された当公社の抵当権を抹消するには、登記申請書(※)とお送りした書類が必要となります。
※登記申請書は法務省のホームページでご確認いただけます。
○抵当権抹消登記手続きの流れ
「金銭消費貸借・抵当権設定契約証書」、「抵当権解除証書(登記原因証書情報)」、「抵当権抹消手続きについての委任状」、「閉鎖登記簿抄本(契約書に記載された当公社の住所が横浜市中区真砂町2丁目22番地の場合にのみ)」などをお渡しします。
※H27.11.2以降、登記申請書に当公社の会社法人番号「0200-05-010217」を記載することにより、資格証明書の添付は不要となりました。なお、当公社の会社法人番号はお渡しする抵当権解除証書に記載してあります。
抵当権の抹消は登記所(法務局または出張所)での手続きとなります。 抹消手続きに要する費用は、お客さまのご負担となります。
管轄の法務局または出張所の所在地・連絡先については、お渡しする「抵当権抹消登記関係書類のお渡しについて」の裏面に記載しています。
★法務局(出張所)での登記に関するご相談は予約制です。
当公社では、司法書士のご紹介は行っておりません。
司法書士への委任(別途手数料等がかかります)を希望される場合は、神奈川県司法書士会へお尋ねください。
A3. 抵当権抹消手続き完了後に「閉鎖登記簿抄本」のご返送をお願いします。
★右肩に「原本還付請求」のスタンプが付された書類です。
登記完了後に法務局より返送されますので、「閉鎖登記簿抄本」のみをご返送ください。
A4. 抵当権の抹消は登記所(法務局または出張所)での手続きとなります。詳細はこちら
抹消手続きに要する費用は、お客さまのご負担となります。